2016年9月9日

せめて従量制なら納得できるNHKの受信料


朝日新聞9月9日付け電子版によると、NHKの籾井勝人会長は9月8日の定例記者会見で「ワンセグ携帯も受像器の一つだ」として、これまで通り受信料を徴収する考えを示したという。放送法第64条には「(日本放送)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。これに対しテレビを見ることができるワンセグ付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市議の男性が受信料契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟を起した。判決が8月26日、さいたま地裁であり、大野和明裁判長は契約義務がないとの判断を示した。つまり携帯電話の所持は放送法上の受信設備の「設置」に当たらないとし、契約義務はないとしたわけである。これに関してはNHKはすでに控訴しているので、今後の裁判を注視したいと思う。そもそも受信設備を持ってるだけで契約をしなければならない、というのは実に不可解な法律である。契約というのは当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のことであるからだ。過去に何度も聞いたことだが、NHKは公共放送であるから、受信料が入らないと国営放送になりかねない、という主張。御説もっともと聞こえるが、不可解なのは定額制であることだ。今やディスプレーはテレビ受信だけのものではないし、見ても見なくても決まった料金を徴収されるのは理不尽である。公共放送なら、その料金は公共料金ということになる。電気や水道などの公共料金は従量制である。NHKの受信料もせめて従量制なら納得できるのだが。

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